聖籠町では、中学校卒業前の児童を養育している方を対象に「児童手当」が支給されます。
児童手当の受給手続きについては下記の通りです。
児童手当の受給資格
0歳から中学校修了(満15歳になってから最初の3月31日を迎えるまでの間)まで支給されるのが児童手当です。
受給対象者は聖籠町に住民登録のある方で、
父母がともに児童を養育している場合は、原則として生計中心者(恒常的に所得の高い方)が
対象となります。
児童手当の受給手続き
児童手当の受給には、下記の場合手続きが必要です。
・出生や聖籠町への転入等で受給資格が生じた場合。
・聖籠町からの転出等で受給資格がなくなった場合は、受給資格がなくなった日の翌日から数えて
15日以内に手続きが必要です。
手続きに必要なものは、
印鑑 | 認印でOK。 |
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申請者の健康保険証の写し | 国民年金加入の方、年金未加入の方は不要。 |
預金通帳又はキャッシュカードの写し | 申請者の名義。 |
申請者及び配偶者のマイナンバーカードもしくは 通知カード |
通知カードの場合は、 役場に来庁する方の身分証明書が必要。 |
児童手当の受給金額
3歳未満 | 15,000円 |
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3歳~小学生(第1、2子) | 10,000円 |
3歳~小学生(第3子以降) | 15,000円 |
中学生 | 10,000円 |
児童手当の支給月は、2月・6月・10月にそれぞれ前月分までが支給されます。
毎月口座に振り込まれるわけではなく、年3回に分けて4カ月分が支給されます。
>>こちらもご覧ください。児童手当の継続的な受給には現況届の提出が必要です