聖籠町【児童手当】の支給額や支給日、継続受給の方法などについて

子育て支援
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聖籠町では、0歳から中学生まで(中学校修了年度の3月31日までの間)のお子さんをお持ちのご家庭に
児童手当】が支給されています。
児童手当の支給額や支給日は決まっているほか、また継続的に受給するために、毎年6月に「現況届」を町に提出する必要があります。

児童手当は受給手続きが必要

児童手当は、0歳から中学生の子供がいれば自動的に支給されるわけではなく、受給手続きが必要です。

具体的に受給対象となる方は、
・中学校修了前の児童を養育している。
・聖籠町に住民登録がある。
*父母がともに児童を養育している場合は、原則として生計中心者(恒常的に所得の高い方)が対象。

受給手続きをするタイミングは、赤ちゃんが生まれた時(出生届け提出時など)引っ越しで聖籠町に転入(転入届提出時など)です。
また逆に、引っ越しで聖籠町から他の都道府県、市区町村へ転出する場合は、聖籠町での受給資格がなくなりますので、こちらも引っ越し先で手続きが必要です。

児童手当受給手続きはいつするの?

赤ちゃんが生まれたら
生まれた日の翌日から数えて、15日以内に申請します。
申請が遅れた場合、その月分の手当は受給できなくなりますので、注意が必要です。

【引っ越しで聖籠町から転出したとき】
転出した日(=受給資格がなくなった日)の翌日から数えて、15日以内に手続きします。

児童手当受給の申請に必要なものは?

・申請者の健康保険証の写し(国民年金加入の方、年金未加入の方は不要)
・申請者名義の預金通帳またはキャッシュカードの写し
・申請者及び配偶者のマイナンバーカード等マイナンバーが分かるもの

その他必要な書類がある場合は、申請窓口「聖籠町子ども教育課」で案内があります。

児童手当は一人当たり月額いくらもらえるの?

子どもの年齢(何番目の子か) 月額(所得制限限度額未満) 所得制限限度額以上(特例給付)の場合
3歳未満 15,000円 5,000円
3歳から小学生未満(第1子、2子) 10,000円 5,000円
3歳から小学生未満(第3子以降) 15,000円 5,000円
中学生 10,000円 5,000円

児童手当は受給者の前年の所得により、支給額が異なります。
受給者の所得が「所得制限限度額以上」(つまり所得が多い)の場合、支給額は児童の年齢等に関わらず、児童一人当たり月額5,000円となります。
これを【特例給付】と呼んでいます。

所得制限限度額とは?

令和3年度(令和2年分)の所得制限限度額は下記のようになっています。

扶養親族の数 所得額
0人 622万円
1人 660万円
2人 698万円
3人 736万円
4人 774万円
5人 812万円

*申請者の前年分(1月から5月の手当については前々年分)の所得が対象となります。

児童手当の支給日はいつ?

児童手当は、2月・6月・10月に4ヶ月分がまとめて支給されます。
支給日は10日頃で、金融機関が休業の場合は休み明けに振り込まれるため、10日以降になることもあります。

児童手当受給には毎年現況届の提出が必要

児童手当をもらう場合、毎年6月に「現況届」を町に提出する必要があります。
現況届を提出しないと、その年の6月分以降の児童手当がもらえなくなります

現況届に関する書類は、6月上旬に聖籠町子ども教育課から対象者に郵送されます。
現況届の用紙に間違いや記入漏れがないよう、また必要書類を添付し、期限日(2021年は6月30日水曜日まで)までに同封された返信用封筒を使って郵送します。
または子ども教育課窓口で直接提出も可能です。

児童手当に関する問い合わせは
聖籠町役場 0254-27-2111 子ども教育課 子ども・子育て支援係 内線307

継続して児童手当が支給されるよう、現況届は忘れずに!

>>こちらもご覧ください。児童手当受給の手続き方法や必要なもの

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