ご存知の通り、令和元年10月1日から幼児教育無償化が始まりました。
幼稚園や保育所、認定こども園などを利用する3歳から5歳までのすべての子供たちが対象です。
聖籠町でも幼稚園、保育所などの利用料が無償化されています。
聖籠町幼児教育無償化の概要
利用料 | 町立こども園の通常保育料は無料。 (従来と変わらず) |
無償化期間 | 3年間。 満3歳を迎えた後の4月1日から小学校入学前。 |
保護者負担となるもの | 給食費、行事費、保育園の延長保育料。 |
0歳児から2歳児について | 住民税非課税世帯を対象とし利用料無償。 |
無償化対象施設 | 町立こども園、保育所、さくらんぼちびっこ保育園など。 |
*給食の副食費(おかず・牛乳)が免除になる対象者があります。
・年収360万円未満相当の世帯のこどもたち。
・聖籠町の全世帯の第3子以降のこどもたち。
聖籠町では、同一世帯の中学3年生までの子どもから数えて、
第3子以降に当たる子どもが対象者となります。
国が定めた第3子の基準よりも拡大し、保護者の負担軽減が考慮されています。
町立こども園など幼稚園の預かり保育について
預かり保育の無消化対象となるためには、町から「保育の必要性の認定」を受けなければなりません。
現在お子さんが通園しているこども園に、申請をします。
預かり保育の利用日数に応じて、最大月額11,300円までの範囲で預かり保育利用料が無償化されます。
認可外保育施設の利用について
町立こども園や保育所などを利用できていないお子さんが対象となります。
聖籠こども園の一時預かり事業、聖籠あおい保育園の病児保育事業などが対象です。
無償化となる利用料 | 3歳から5歳まで・・・利用料月額37,000円まで
0歳から2歳までの住民税非課税世帯・・・ |