民法改正で18歳からが新成人に・高額商品の購入や契約のトラブルは「消費生活センター」へ相談できます

こんなことに困ったら
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令和4年4月1日から民法改正により、成人年齢は20歳から18歳へ引き下げられます。
つまり18歳以上の方は、高校生であっても大人の仲間入りを果たします。
ここで気をつけたいのが、高額商品の購入や契約時のトラブルです。

高校生でもローンやクレジットカードOKに

18歳以上が法律上大人となると、高校生でもローンを組んで買い物したり、クレジットカードの契約も可能になります。
今までは保護者の同意がなければ、ローンやクレジットカード解約や高額商品の購入ができず、
未成年の契約は取り消しが可能でした。

でも、令和4年4月1日から法律が施行されれば、すべて自分の責任になります。
18歳以上が成人となることでで、商品の購入や契約に関するトラブルに巻き込まれるケースが増えることが心配されます。

従来通り飲酒や喫煙は20歳から

飲酒や喫煙に関しては、今回の法改正では変わりありません。
お酒やたばこは「二十歳」から
また競馬や競輪などのギャンブルもこれまで通りで、20歳未満は法令で禁止されています。

ちなみに国民年金加入義務も20歳以上からで、従来と変わりなしです。

購入や契約を巡るトラブル・どんなものがあるの?

儲け話に誘われ、借金してまで契約をしてしまった。

SNSで知り合った人から、儲け話に誘われた。
契約したが、実際には儲からなかった。

エステサロンの無料体験の後、しつこく高額コースの勧誘をされ、契約してしまった。

低価格の商品を購入、1回だけの注文だと思ったが、実は定期購入で高額な代金を支払うことに・・・

契約や購入時のトラブルを防ぐには?

二十歳前後、18歳や19歳の若者が、高額な商品購入や契約のターゲットになっていることも・・・
これって大丈夫かな?」と慎重に考えましょう。

甘い言葉にご用心

「すぐ儲かる」「簡単に稼げる」「あなただけの特別サービス」などの言葉にご用心、
うまい話などありません

即決しない

購入するときや契約するときは、すぐに決めない・即決しないことです。
面倒でも、契約書は細かい部分までよく確認しましょう。

SNSを通じて知りあった人、もしかしたらその人は本人ではなく、別な人かもしれません。
すぐに相手を信用しないこと。

商品を購入する際、ローンやクレジットできちんと一人で支払えるか、よく考えましょう。
商品代金だけでなく、利息も含めての金額を支払うことを忘れずに。

冷静に対応

契約を急がされた、いったん断りましょう。すぐに決めなくても大丈夫です。
「期間限定」「何月何日でキャンペーンが終了する」などの言葉にも惑わされずに。

ネットで商品購入やサービスの契約をする場合は、契約書をスクショして保存しておくと良いでしょう。

「おかしいな?」「怪しいな?」と思ったら、家族や友人、または消費生活センターへ相談しましょう。

消費者ホットラインをご存じですか?

商品の購入や契約に関するトラブルの電話相談「消費者ホットライン」をご存じですか?
困ったときには、「188」へ電話しましょう。

消費者ホットライン
電話番号は、市外局番なしの188(いややと覚えてくださいね)

消費者トラブルに遭遇した場合はもちろん、契約前にも電話で相談が可能です。
相談を受け付けてくれるのは、専門の消費生活相談員です。
相談者と相談内容の秘密は、固く守られますのでご安心ください。

料金はかかるの?

通話料金はかかりますが、相談料は無料です。

聖籠町の消費生活センターへつながります

消費者ホットライン「188」へ電話すると、聖籠町の消費生活センターへつながります。
0254-27-1958
聖籠町以外でも、お住まいの地域の消費生活センターへ電話をつないでくれます。

聖籠町消費生活センター受付時間と休業日

受付時間:月曜~金曜 午前9時~午後4時まで。(12時~1時までは昼休み)
休業日:土日祝日。年末年始(12月29日~1月3日まで)。

聖籠町の消費生活センターホームページ>>こちら

*広報せいろう 令和4年3月号を参考にしました。

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