聖籠町では日曜祝日の休日保育を行っている【利用方法やしくみなどをご紹介】

子育て支援
*本記事はプロモーションが含まれます。

聖籠町では日曜日や祝日に仕事などでお子さんを家庭で保育することができない

方を対象に「休日保育」を町内の保育園で行っています。

休日保育の利用方法や仕組みなどについてご紹介します。

聖籠町の休日保育

日曜や祝日に仕事があるのですが、子どもを預かってくれる人がいなくて…

聖籠町では休日保育を行っていますよ。ぜひご利用ください。

日曜日や祝日に仕事などでお子さんの面倒を家庭で見ることができない

保護者を対象に行われているのが、聖籠町の休日保育。

令和7年6月から始まった新しい制度です。

 

実施日は日曜日と祝日が対象で、

●年末年始の12月29日~1月3日まではお休み。

●保育園の行事日等は除きます。

なお

利用日の前後2週間の間に、保護者が平日(日曜・祝日以外)に振替休日を

取る必要があります。

条件はいくつかありますが、休日に子どもさんを見てもらうことはできます。

利用対象のお子さん

●聖籠町民であること。

●町内の保育園や認定こども園、幼稚園に在籍していること。

●保育の認定(2号・3号・新2号認定)を受けていること。

●休日に保護者が仕事などで不在のため家庭での保育ができない。

●対象年齢は1歳0か月児~小学校就学前のお子さん。

場所はみんなの森どんぐり保育園

休日保育が行われる場所は【みんなの森どんぐり保育園】です。

住所:聖籠町大字蓮潟3412-6

電話番号:0254-20-8925

保育時間

朝7時~夜7時まで。(最大保育時間)

利用料金

無料ですが、延長保育の場合は有料となります。

持ち物

●必ず持参するもの

お弁当・おやつ・水筒・お昼寝布団・着替え等

●必要に応じて持参するもの

おむつ・ミルク等

※保育時間やお子さんの状況により持ち物が変わります。

事前登録制です

休日保育は年1回の事前登録制です。

「休日保育事業利用登録申請書(写真台帳含む)」などの書類の

提出が必要です。

書類提出後、町が審査の上在籍する園を通して「承認通知書」が

交付されます。

 

書類のダウンロード >> こちら

事前登録後は利用申し込みが必要

事前登録した後、休日保育利用希望日の前月の1日~15日の間に、

振替休日として平日休む日を指定したうえで、

休日保育利用申込表」を在籍する園に提出します。

 

その後、利用可否を実施園が決定 ⇒

休日保育利用希望日前月25日頃までに、在籍園から保護者へお知らせ。

お預かりできない場合があります

●お子さんが発熱など体調不良の場合など。

●休日勤務がはっきり決まっていない場合。

●申し込みが多数の場合。

原則キャンセルは不可

休日保育の利用決定後は、お子さんの体調不良などやむを得ない事情

がない限り、原則キャンセルは不可です。

 

なお無断キャンセルや不正利用があった場合、

原則休日保育の利用は認められなくなります。

申込内容に変更などがあった場合

利用日など変更があった場合、また利用する必要がなくなった場合は

実施園である「みんなの森どんぐり保育園」へ連絡しましょう。

その他注意事項

実施園と在籍園では、

●利用者の状況確認

●勤務状況を勤務先へ確認

することがあることをご承知おきください。

ここまで参考ページ:令和7年度聖籠町休日保育のご案内

 

まとめ

聖籠町の認定こども園では土曜日も保育を行う施設もありますが、

基本的に日曜祝日はお休みです。

「休日保育」が新しく始まり、日祝に出勤する方には

大変助かる制度ではないでしょうか?

年1回の事前登録をしたうえで、利用したい日にあらかじめ申し込みを

する必要があるため、町からの案内文書をよくご確認くださいね。

 

 

タイトルとURLをコピーしました