結婚すると何かとかかるのがお金ですが、聖籠町では新婚世帯の新生活費用をバックアップ!
条件を満たす新婚世帯であれば申請するだけでもらえる【結婚新生活支援補助金】をご紹介します。
結婚新生活支援補助金の対象
【結婚新生活支援補助金】は、令和6年1月1日~令和7年3月31日までに結婚(婚姻)
した世帯に出されます。
下記の条件を満たす新婚世帯が対象です。
令和6年1月1日から令和7年3月31日に婚姻した世帯。
夫婦共にまたは一方が聖籠町に住民登録しかつ、補助金の交付日から
2年以上継続して町内に居住する意思がある。
夫婦共に婚姻日における年齢が満39歳以下。
夫婦それぞれの令和5年分の合計所得金額の合算額が500万円未満。
(夫婦に貸与型奨学金を返済している人がいる場合は、
令和5年中に支払った額を控除した額で判定)
税の滞納がない(転入の場合は転入前の市区町村税を含む)
過去にこの制度に基づく補助金の交付を受けたことがない
夫婦共に聖籠町暴力団排除条例に規定する暴力団員でない者、
又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有していない。
聖籠町HPより:結婚新生活支援補助金
補助金はいくらもらえるの?
夫婦ともに29歳以下なら、最大で60万円。
上記以外の39歳以下の世帯は、最大30万円。
支援の対象となる経費がある
結婚新生活支援補助金では対象となる経費が決まっており、
「結婚」したことに伴って生じた費用が対象です。
住宅の取得費用
住宅のリフォーム費用
住宅の賃借費用
引っ越し費用
申請期間は?
令和6年7月1日(月)~令和7年3月31日(月)まで。
受付時間は、午前8時30分から17時15分まで。
土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)は閉庁日です。
*お盆休みはありません。
※【結婚新生活支援補助金】事業の予算上限に達し次第、受付を終了しますので
申請はお早めに。
申請方法
1.申請書類を町役場2階総合政策課にもらいに行くか、
または聖籠町HPからダウンロードします。
>>こちら
2.必要事項を記入のうえ、総合政策課へ直接提出します。
郵送やFAXでの提出は不可となっています。
申請に必要な書類は?
【全員が提出するもの】として、
・聖籠町結婚新生活支援補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)
・同意書兼誓約書
・夫婦の婚姻日が確認できる書類(婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍謄本の写し)
・住民票の写し(夫婦双方の住所が記載されたもの)
・夫婦双方の所得証明書(市区町村が発行する令和2年分の所得を証明するもの)
・夫婦双方の市区町村税の完納証明書(市区町村が発行する未納がないことを証明するもの)
があります。
その他補助金支給の対象となる各費用に関する書類が必要です。
(例:引っ越し費用なら領収書の写しなど)
よくある質問
本人ではなく代理人が申請してもいい? | 書類確認の際、本人でないとわからない点があった場合受付不可となるため、本人が提出しましょう。 |
転勤の可能性がある | 確実に2年以内に転出することがわかっている場合は申請は不可。 |
新居に親と同居する場合は? | 申請可能。ただし住宅の購入や賃借の名義が夫婦いずれかであること。 |
単身赴任している場合は? | 生活拠点が聖籠町であればOK。ただし単身赴任先の住居に関する費用は対象外。 |
会社から住宅手当や引っ越し手当が出ている場合は? | 会社から支給されている手当分は経費から差し引きます。 |
結婚新生活支援補助金に関するよくある質問>>こちら
【問い合わせ先】
聖籠町役場 0254-27-2111
総合政策課 政策係 内線262