結婚すると何かとかかるのがお金ですが、聖籠町では新婚世帯の新生活費用をバックアップ!
条件を満たす新婚世帯であれば申請するだけでもらえる【結婚新生活支援補助金】をご紹介します。
結婚新生活支援補助金の対象
【結婚新生活支援補助金】は、令和5年3月1日~令和6年3月31日までに結婚(婚姻)し、
下記の条件を満たす新婚世帯が対象です。
*再婚家庭やお子さんがいる場合もOK。
・夫婦ともに聖籠町に住民登録し、その住所に同居している。
・夫婦ともに婚姻日の時点で年齢が満39歳以下。
・令和4年分の夫婦それぞれの合計所得金額の合算額が、500万円未満。
・補助金をもらってから2年以上聖籠町に住む意思がある。
・税金の滞納がない(聖籠町転入前の市町村税も含む)。
・過去に【結婚新生活支援補助金】をもらったことがない。
・夫婦ともに反社会的勢力に属していない、または交友関係がない。
補助金はいくらもらえるの?
最大30万円で、結婚するにあたり令和5年3月1日~令和6年3月31日までに支払った
住宅取得費用や住宅賃借費用、引っ越し費用が対象です。
申請期間は?
令和3年7月3日~令和6年3月31日まで。
受付時間が午前8時30分から17時15分まで。
土曜日、日曜日、祝日、年末年始は閉庁日です。
※【結婚新生活支援補助金】事業の予算上限に達し次第、
受付を終了しますので申請はお早めに。
申請方法
1.申請書類を町役場2階総合政策課にもらいに行くか、
または聖籠町HPからダウンロードします。
>>こちら
2.必要事項を記入のうえ、総合政策課へ直接提出します。
郵送やFAXでの提出は不可となっています。
申請に必要な書類は?
【全員が提出するもの】として、
・聖籠町結婚新生活支援補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)
・同意書兼誓約書
・夫婦の婚姻日が確認できる書類(婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍謄本の写し)
・住民票の写し(夫婦双方の住所が記載されたもの)
・夫婦双方の所得証明書(市区町村が発行する令和2年分の所得を証明するもの)
・夫婦双方の市区町村税の完納証明書(市区町村が発行する未納がないことを証明するもの)
があります。
その他補助金支給の対象となる各費用に関する書類が必要です。
(例:引っ越し費用なら領収書の写しなど)
よくある質問
本人ではなく代理人が申請してもいい? | 書類確認の際、本人でないとわからない点があった場合受付不可となるため、本人が提出しましょう。 |
転勤の可能性がある | 確実に2年以内に転出することがわかっている場合は申請は不可。 |
新居に親と同居する場合は? | 申請可能。ただし住宅の購入や賃借の名義が夫婦いずれかであること。 |
単身赴任している場合は? | 生活拠点が聖籠町であればOK。ただし単身赴任先の住居に関する費用は対象外。 |
会社から住宅手当や引っ越し手当が出ている場合は? | 会社から支給されている手当分は経費から差し引きます。 |
結婚新生活支援補助金に関するよくある質問>>こちら
【問い合わせ先】
聖籠町役場 0254-27-2111
総合政策課 政策係 内線262