【手続き簡単!】他県や他の市区町村へ引っ越す場合の住民票の移しかた

聖籠町から他の県や市区町村へ引っ越す場合、住民票は忘れずに移しましょう。
住民票を移す=転入転出の手続きということですが、面倒くさいと思っていませんか?
確かに役所へ行くことは少々面倒ではありますが、手続き自体は簡単にできます。

住民票ってどうやって移すの?

【聖籠町から引っ越す前】
1.役場町民課で「転出届」を提出します。

<必要なもの>
・国民健康保険証
・運転免許証などの本人確認書類
・印鑑

<転出届に書くこと>
・今までの住所と世帯主氏名
・引越し先の住所と世帯主氏名
・引っ越しする予定の年月日
・引越しする人の氏名と生年月日
・引越する人の本籍と戸籍の筆頭者
(※筆頭者は戸籍の一番上にくる人のことです。世帯主とは違います)
・転出届の申請者
・連絡先電話番号

転出届を提出すると、【転出証明書】が発行されます。

【聖籠町から他の県市町村へ引っ越した後】
聖籠町でもらった転出証明書を持って、役所へ。
転入届を記入し、転出証明書と一緒に提出します。
*転入届は、引っ越しが完了し転入した日から14日以内に提出します。

転出後の選挙の投票について

住民票を移した後、気になるのが選挙の投票です。
引っ越した直後に選挙が行われる場合、どこで投票したらいいのでしょうか?

聖籠町から引っ越して住民票を移して3か月経ったら、新しく引っ越した先の市区町村で投票ができます。
3か月経たないうちに選挙があったら、引っ越し前にいた市区町村で投票ができます。

【投票日に引っ越し前の市区町村へ行けない!投票ってできないの?】
こうしたときは、不在者投票が可能です。

<不在者投票の手続きの仕方>
1.聖籠町の選挙管理委員会へ直接不在者投票を請求する。
(連絡先・聖籠町役場総務課内 選挙管理委員会 0254-27-2111 内線226.223)
*投票用紙の送付に時間がかかる場合があるため、選挙の告示前からでも申請を受け付けていますので、早めに請求しましょう。
2・聖籠町選挙管理委員会から不在者投票に関する書類が郵送される。
3.郵送された関係書類一式をもって、新しく引っ越した先の市区町村の選挙管理委員会で投票する。
(投票時間は午前8時30分~午後5時まで)
*投票用紙を自宅で記入したり、証明書を自分で開封したりすると無効になります!
 書類は開封せず、そのまま持っていきましょう。
4.投票用紙は、不在者投票を受け付けた市区町村の選挙管理委員会がら、聖籠町選挙管理委員会に送付されます。

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