新潟県北蒲原郡聖籠町へ引越し(転入)が決まったら、今お住まいの自治体からの「転出届」と、聖籠町への「転入届」提出、引っ越し後の電気ガス水道など各種手続きの方法をご紹介しています。
引っ越しが決まったら・転出~転入までの流れ
聖籠町への引っ越しが決まったら、
・今お住まいの地域の役所で転出届などの各種手続きを行う
・引っ越し前に電気・ガス・水道・電話の利用を止めて精算を行う
・聖籠町へ転入するしたら役場で転入届などの各種手続きを行う
・聖籠町での新居で、電気・ガス・水道・電話の使用開始手続きを行う
といった流れで、各種書類の提出を含むいろいろな手続きをすることになります。
引っ越す前に役所で済ませておく各種手続き
他県や他の市町村から転出して聖籠町へ転入する際には、
今お住まいの地域の役所で以下のことを済ませておきましょう。
転出届 | 転出の日の前後14日以内に、現在お住まいの市町村役場へ本人または代理人が届け出します。 国民健康保険証と印鑑が必要。転出証明書が交付されます。 |
国民年金・国民健康保険 | 現在お住まいの市町村役場へ、印鑑と国民健康保険証、国民年金手帳を持って、手続き。 |
児童手当、老人医療など各種手当 | 本人または家族が、印鑑と転出証明書を持って、現在お住まいの市町村役場の担当課で手続き。 |
印鑑登録 | 本人自らが手続き。実印が必要です。 |
大型ごみ、粗大ごみ、不用品の処分 | 各市町村役場のごみ担当課または環境センターなどに問い合わせます。 *有料の場合が多い。 |
引っ越し前の電気・ガス・水道・電話などの止め方
電気 | 「電気ご使用量のお知らせ」「領収証」等を用意し、お客様番号がわかるようにしておきます。最寄りの電力会社へ電話で連絡し、電気を止めてもらう日を指定したり、料金の精算を依頼します。 |
ガス | 「ガスご使用量のお知らせ」「領収証」等を用意し、お客様番号がわかるようにしておきます。利用しているガス会社へ電話で連絡し、ガスを止めてもらう日を指定したり、料金の精算を依頼します。 |
水道 | 「水道ご使用量のお知らせ」「領収証」等を用意し、お客様番号がわかるようにしておきます。記載されている上下水道の管理事務所へ電話で連絡し、水道を止めてもらう日を指定したり、料金の精算を依頼します。 |
電話 | 引越しが決まったら、電話の移転届けは早めにNTT116番へ連絡しましょう。 |
新聞 | 配達員に伝える、または新聞販売店へ連絡。 |
ペットの引越し | 犬を飼っている場合、引越しする際登録変更手続きが必要です。 引越しした日から30日以内に、引越し先の市町村役場か保健所で登録変更を行いましょう。 猫や鳥は手続き不要です。 |
引っ越し後聖籠町役場で行う各種手続き
他県、他の市町村から聖籠町へ引越してきたら場合、転入届などの各種手続きは
聖籠町役場1階の町民課で受け付けています。
転入届 | 引越してきた日から14日以内に手続きをしましょう。
本人または世帯主が届け出します。 国民健康保険証、国民年金手帳、転出証明書、運転免許証などの本人確認書類、印鑑が必要です。 |
印鑑登録 | 本人が自分で手続きをします。
登録する印鑑と、顔写真入りの公的身分証明書(運転免許証)が必要。 |
国民健康保険の申請 | 新たに手続きをします。
印鑑、転出証明書が必要。 |
国民年金の手続き | 年金受給者の方は、住所や支払機関の手続きをします。 |
転校 | 小学生・中学生がいる家庭は、転入届の際に転入学の手続きをします |
上下水道 | 引越し日の3日前までに、聖籠町の上下水道課に連絡を しましょう。0254-27-5141 |
児童手当の手続き | 0歳~中学校終了前の児童がいる家庭は新しく手続きが必要です。 認印や申請者の健康保険証の写しなどが必要。聖籠町役場3階こども教育課まで(0254-27-1965) |
新居で利用する電気・ガス・水道・電話の各種手続き
聖籠町へ転入する(引越し)が決まったら、電気やガス、水道、電話の使用開始手続きを行います。
前もってやっておけるものは、早めに手続きをしておくと、入居後の生活がスムーズになります。
電気 | 今お住まいの地域の「電気ご使用量のお知らせ」「領収証」等を参照、「お客さま番号」がわかるようにしておくと、手続きがスムーズになります。
東北電力(株)新発田営業所 0254ー22ー3138へ電話するか、東北電力のサイトでネット手続きもできます。 |
ガス | 都市ガスの場合は、新発田ガスのサイトを参照し開栓の申込みをするか、プロパンガスの場合は、こちらのサイトにて、プロパンガスの供給会社を紹介しています。 |
水道 | 引越し日の3日前までに、聖籠町の上下水道課へ連絡を しましょう。0254-27-5141 |
電話 | 電話工事は予約制です。 引越しが決まったら、余裕を持ってNTTの116番へ連絡しましょう。 |
聖籠町で水道を使用する際の注意点
聖籠町へ引っ越ししてきて(転入)水道の使用を開始する前に、使用する3日前までに
聖籠町の上下水道課へ電話するか、上下水道課窓口へ行って
使用開始の手続きをする必要があります。
【使用開始手続きに必要なこと】
住所、氏名、使用を開始する場所、使用を開始する日、連絡の取れる電話番号、料金の支払方法
聖籠町では、土日祝日の水道開栓作業は行っていません。
よって、土日祝日を除いた3日前に水道使用開始の連絡をしましょう。
水道料金の支払方法
聖籠町の上下水道の料金・使用料の支払方法は、3種類あります。
・役場会計室へ持ち込む。
・指定金融機関(第四北越銀行)または収納代理金融機関(大光銀行・
新潟縣信用組合・新発田信用金庫・新潟県労働金庫・北越後農業協同組合・
きらやか銀行)、ゆうちょ銀行の窓口で支払う。
・口座振替
口座振替は手間がかからず、とても便利です。
口座振替は、上記金融機関の窓口で手続きが可能です。
印鑑をお持ちください。
※ただし、ゆうちょ銀行で支払う場合は「専用の納付書」が必要です。
下水道使用届出書を提出
聖籠町の下水道を使用開始する場合は、「公共下水道使用(中止・再開・廃止)届出書」を
町下水道課へ提出しましょう。
届出書は町のHPからダウンロードが可能です。
直接持参するか、FAXにて送付もOKです。
「下水道使用届出書」>>こちら
上下水道使用に関する問い合わせ先
聖籠町役場 上下水道課(上水道管理棟)
住所:新潟県北蒲原郡聖籠町蓮野1367-3(聖籠町役場内ではありません)
電話番号:0254-27-5141
ファクス番号:0254-27-5279
「聖籠町上水道配水場」