悪徳商法の被害は今も昔も変わらず、新潟県内外問わず発生しています。
聖籠町でもお年寄りを標的に、羽毛布団や健康食品や健康器具、貴金属などの訪問販売による被害相談が
寄せられています。
突然の訪問販売で、押し売りのセールストークに負け買ってしまったそのあと、気づいたら悪徳商法に
引っかかってしまった…
また街を歩いていたら声をかけられ、キャッチセールスに遭い、ついつい口車に乗せられてしまった…
セールスマンは最初、言葉巧みに近付いてきます。
いいことばかりを並べたて、甘い言葉で気持ちを緩めさせます。
おいしい話、実は悪徳商法かも?
悪徳商法に引っかからないための方法と対策
声を掛けられても無視する
街を歩いていて、こんな風に声をかけられたことはありませんか?
「簡単なアンケートなんですが」「今1,2分お時間ありますか?」
こうして「ちょっとだけ」と言いつつ、言葉巧みにお客さんになりそうな人を誘い出します。
相手の気が緩んだところですかさず、近くの喫茶店や事務所などへ連れ出し、高額な契約を迫る。
いわゆるキャッチセールスの声がけには、乗らないようにしましょう。
あなたが当選しました!のアポイントメント商法
いきなり電話がかかってきて「おめでとうございます!懸賞にあなた様が当選しました」
と言って近づいてくるのが、アポイントメント商法です。
よく話を聞き、身に覚えのない懸賞なら悪徳商法かもしれません。
デート商法とは?
見知らぬ素敵な男性とデート、実はそのあと宝石やアクセサリーなどの高額商品を売り付けてくるのが、
いわゆる「デート商法」です。
「買わない」と言ったとたん、嫌な顔をしたり逃げて行ったら、悪徳商法かもしれません。
かたり商法とは?
「役場のものですが」「ガス会社のものですが」など、大手の会社や役所の職員を装い、
点検と称して家に上がり込み、消火器や火災報知機、ガス器具などの購入をさせようとするものです。
必ず身分証明書の提示を求めましょう。
時にはニセの身分証を身につけている場合もあるので、名乗った先の会社や役所に電話して、
器具のセールスなどを行っているか、確認しましょう。
原野商法にご用心
昭和40年代から50年代にかけ被害が相次ぎ発生して問題になったのが、原野商法です。
架空のリゾート開発の話を持ちかけ、価値のない土地を売り付けるという詐欺の一種です。
最近原野商法の二次被害が多発しており、国民生活センターへの相談件数が今年平成30年は、
1694件にも上ることがわかりました。
原野商法の二次被害は、かつて買わされて塩漬け状態になっている土地を、
「高値で買い取りができる」「中国の富裕層が日本の土地に関心を持っている」などとうその話で、
現金をだまし取ろうとするものです。
被害者は高齢者が多く、家族に負の遺産となってしまっている塩漬けの土地を残したくない、という思いから、悪徳業者の誘いに乗ってしまうケースが大半です。
こうした詐欺からお年寄りを守るには、普段から「原野商法の二次被害の詐欺が最近多いんだって」などと
話をしておくことです。
一度払ってしまったら、お金を取り戻すのは大変困難ですので、絶対に支払わないよう注意が必要です。
悪徳商法を防ぐ方法
電話や街角で声をかけられ、指定された場所へ来るよう言われても行ってはいけません。
行ってしまったら、何人かに取り囲まれて帰ろうにも帰れなくなってしまうことも。
またその気がないのに、すぐに契約書にサインしたり、ハンコを押したりしないこと。
いったん契約してしまうと、解約が困難になります。
お年寄りは、悪徳商法に狙われやすい傾向があります。
知らない人でも話を聞いてもらったりすると、ついつい気を許してしまい、
結果的には騙されたり押し売りに遭ってしまうことも…
普段から悪徳商法の勧誘に乗らないよう、「こういうことがあるんだよ」と
具体的に話をしておくとよいでしょう。
もし悪徳商法で契約してしまったら?クーリングオフ制度の活用
その気がないのに根負けして契約してしまった、いったん購入契約したけれど解約したい、
そんな時は「クーリングオフ制度」の活用で、解約することもできます。
クーリングオフとは解約する権利のことで、一定の期間内であれば消費者が一方的に、
原則8日以内なら、申込みの取り消しや契約の解除ができる制度「クーリングオフ制度」
と呼びます。
クーリングオフには可能な場合とできない場合があるので、ご注意ください。
またクーリングオフ可能な対象は、適用期間や契約金額によって異なります。
クーリングオフは、相手に書面で契約の解除を求める旨を、書面で通知します。
「配達証明付き内容証明郵便」で郵送しましょう。
さらにクーリングオフ期間を過ぎても、クーリングオフが可能な場合があります。
・契約の書面をかわしていなかった場合
・契約書面に、販売社名や契約日、内容、連絡先などが明確に記載されていない=
契約書に不備がある場合
・契約書面でクーリングオフについて触れる文言がない場合
こうした場合は、原則8日過ぎても解約可能です。
よくわからない場合は、消費者生活センターなどに相談しましょう。
聖籠町にもこうした相談機関があります。
悪徳商法・最近の相談事例
60歳以上の悪徳商法に関する相談者は、毎年3割ずつ増えていると言われています。
国民生活センターによると、高齢者を狙った悪徳商法の事例は、多岐にわたっています。
健康食品を無断で送り付け買い取らせる詐欺や、投資経験のあまりない高齢者への投資ファンドへの勧誘
ダイヤモンドの買え買え詐欺、ネットの架空請求などは、よく知られています。
また最近では、
・保険金を使った屋根修理の勧誘
・原野や山林の買取勧誘
・仮想通貨に関する利殖や投資のもうけ話
・古銭購入に関する名義貸し
・東京オリンピックに関する土地建物買取のもうけ話
などのトラブルが発生しています。
高齢者でもインターネットを利用し、積極的に行動する人が増える半面、
ネットのアダルトサイト利用に関する架空請求や、光ファイバー、携帯電話サービスに関する
相談が急増しています。また、災害に便乗した住宅修理などの詐欺も増えています。